保証協会のご利用にあたって
1.保証限度額
中小企業者一人に対する保証限度額は次のとおりです。
(1)一般保証
①個人・会社・医業を主たる事業とする法人
2億8,000万円 ( 普通保証2億円、無担保保証8,000万円 )
②組合
4億8,000万円 ( 普通保証4億円、無担保保証8,000万円
ただし、下記の組合の場合は、①の保証限度額が適用されます。
農業協同組合( 同連合会 )・水産業協同組合、森林組合( 同連合会 )・ 生産森林組合・消費生活協同組合( 同連合会 )・内航海運組合( 同連合会 )
(2)別枠保証
国の施策による特別な要件を必要とする保証で、一般保証とは別枠の取り扱いとなります。
( 例 経営安定関連保証・危機関連保証等)
(注)
- 他協会の利用がある場合、合算した利用額が限度額を超えることはできません。
- グループ企業が構成されている法人等の場合、結びつきの度合いによっては、 グループ企業に対する保証の合計額を、一企業の保証限度額の範囲内で取扱いする場合があります。
2.保証期間
原則として、運転資金15年以内、設備資金20年以内としています( 運転設備資金の場合は、 資金使途の割合の大小により判定します)。
ただし、制度保証等については、定められた保証期間以内となります。
3.資金使途
中小企業者がその事業経営に必要な「事業資金(運転資金及び設備資金)」に限られます。
したがって、「事業資金」以外の生活資金、投機資金、住宅建築資金等は対象にはなりません。
(注)
- 特定事業(保証の対象となる業種)と非特定業種(保証の対象とならない業種)を兼業している場合、当該資金が特定事業に使われることが明らかなものに限られます。
ただし農林漁業を兼業している者で、資金が混在して区別できない場合は、売上高販売数量等で按分するなどの方法により対象資金を算出することができます。 - 店舗併用住宅等、住宅部分がある物件の取得、改造、修繕資金の場合は、営業用部分にかかる資金に限られます。ただし、建付地の取得、基礎工事に要する資金等共用部分(屋根、外壁等)にかかる資金については、全部を「事業資金」として取り扱います。
4.返済方法
一括返済又は分割返済となりますが、制度保証等については定められた返済方法によります。
5.保証形態
(1)個別保証
個々の取引ごとに一定の確定債権に対して行う保証で、①手形貸付、証書貸付保証、②手形 割引保証(一通の商業手形のみ)、 ③特定社債保証(金融機関との共同保証形式により、企 業の私募債に対して行う保証)があります。
(2)根保証
あらかじめ一定の極度額・期間を定め、その範囲内で反復継続して行われる、①手形貸付根形 保証(単名・手形担保等)・②手形割引根保証・③当座貸越根保証・④事業者カードローン企当座貸越根保証及び⑤流動資産担保融資保証があります。
6.貸付形式
手形貸付・証書貸付・手形割引・当座貸越・社債(私募債)の引受のいずれかとします。
7.信用保証料
信用保証料は、信用保証をご利用いただく際に中小企業者の皆さまにお支払いいただく信用保証協会利用の対価です。
信用保証料率
信用保証料の料率は、中小企業・小規模事業者の経営状況に応じた9つの料率区分から適用されます。
担保のご提供がある場合や会計参与設置会社である場合等には、割引を行っています。
(一部、割引の対象とならない保証制度もあります)
また、事業者選択型経営者保証非提供制度をご利用の場合には割増となります。
なお、経営安定関連保証(セーフティネット保証)など一部の保証制度では、特別料率が適用されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
8.連帯保証人
※必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
なお、下記(1)、(2)のように例外的な取扱いをする場合があります。
- (1)次のように個々の事情に応じて連帯保証人を徴求することがあります。
- ①実質的な経営権を有している者又は経営者本人(法人の場合は代表者)の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
- ②経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
- ③財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合に、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
(注)
- ①の実質的な経営権を持っている者とは、会社のオーナーとして経営に深く関与している夫などを指します。
- ②の健康上の理由には、高齢のため健康状態に不安があるような場合を含みます。
- ③の場合は、協力者・支援者からその支援姿勢を証する書面の提出をお願いします。 協力者・支援者とは、私財や資金の提供者・経営のアドバイザー・取引先など、申込人の事業を直接・間接に支援している者を指します。
- (2)次のように、複数の方を連帯保証人に徴求することがあります。
- ①共同代表の定めのある法人については、必ず代表者全員を連帯保証人とします。
- ②組合についても、原則として代表理事のみを連帯保証人としますが、個々の組合の実情に応じ、他の理事を連帯保証人とすることができます。なお、転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員(または組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。
- 法人で「経営者保証ガイドライン対応保証制度」「特別小口保険」に該当する場合は、経営者(連帯保証人)を徴求しません。
9.担保
必要に応じて担保を設定します。
(1)協会で設定する場合
原則として根抵当権を設定しますが、特別な事情がある場合は普通抵当権の設定も可能です。
協会が(根)抵当権を設定する場合は、登録免許税が設定額の1,000分の4から1,000分の1.5に軽減されます。
(2)金融機関設定の担保を見合い担保とする場合
金融機関で既に設定しているか、若しくは新たに設定する根抵当権を保証条件として見合い 担保とすることができます。この場合、「信用保証書」にその旨を明記します。
見合い担保の順位には、優先、同順位及び劣後がありますが、劣後の場合は評価余力が十分ある場合に限られます。
- (注)
- 担保提供者が連帯保証人に付されていない場合は、申込の都度、担保提供者からの「念書」が必要ですので注意してください。
- 申込時に、金融機関担保評価額が確認できる金融機関所定の「担保台帳」のコピー若しくは担保価格の基となった実勢価格等を表示した「担保明細書」を、任意様式の書面として提出してください。
(3)担保物件
担保物件は、土地・建物・有価証券・売掛債権及び棚卸資産等とします。
担保物件とする不動産は、原則として県内の物件とし、進入路のない土地・傾斜地・未登記建物の存在等の、実質的に価値のないものは避けてください。
10.取扱金融機関
(1)協会と信用保証債務に関する約定書の締結
信用保証を利用できるのは、協会と「信用保証債務に関する約定書」(以下、「約定書」という) を締結している金融機関に限られます。
(2)覚書の締結
当座貸越根保証・事業者カードローン当座貸越根保証・特定社債保証・追認保証を利用できるのは、 「覚書」を締結している金融機関に限られます。
(3)金融機関紹介窓口
当協会では、平成30年4月より中小・零細事業者様に対する資金繰り支援の新たな取組みとして、「金融機関紹介窓口」を開設しています。
この窓口では、メインバンクから必要十分な融資を受けられない場合などに、当協会が窓口となり相談を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。