保証の対象となる中小企業者
1.所在地
(1)個人の場合
「青森県内」に住居又は事業所(事務所)を有し、事業を行っている中小企業者が保証の対象となります。
(2)法人の場合
「青森県内」に本店又は事業所(事務所)を有し、事業を行っている中小企業者が保証の対象となります。
ただし、個人は住居が、法人は本店の住所が「青森県外」の中小企業者については、青森県内の事業所(事務所)で使用する事業資金に限ります。
2.規模
原則として「中小企業信用保険法」に定める「中小企業者」を対象としています。
個人の場合は「常時使用する従業員数」が、また、会社の場合は「資本金(出資金)」 又は「常時使用する従業員数」のいずれかが、下表に該当していることが必要となります。
業種 | 資本金(出資の総額) | 従業員数 | |
---|---|---|---|
製造業等(運送業、建設業等を含む) | 3億円以下 | 300人以下 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 | |
医療法人 | - | 300人以下 |
(注) 組合の場合は、当該組合又はその構成員の3分の2以上が保証対象事業を営んでいることが必要です。
【 説明及び注意事項 】
- 複数の業種を兼業している場合は、売上高等から総合的に判断して、事業ウェートが最大である業種の規模をもって中小企業者の資格を判定します(資金使途の業種ではありません)。
- 製造業等の「等」とは、卸売業・小売業及びサービス業以外の業種をいいます。
- 医療法人等とは、医療法人及び医業を主たる事業(老人保健施設を含みます。)とする社会福祉法人・財団法人又は社団法人等をいいます。
- 「従業員」には、生計を一にする家族従業員(三親等内の親族)、臨時の使用人及び事業に従事していても役員は含みません。
- 会社・組合・医業を主たる事業とする法人以外の法人、たとえば、学校法人・宗教法人・ 農事組合法人等は、事業内容にかかわらず保証の対象となりません。
3.業種
保証の対象となる業種は、「中小企業信用保険法施行令」で定める業種 (日本標準産業分類に準拠)であり、 ほとんどの業種が対象となります( 保証対象業種一覧表をご参照ください。)が、一部の、農業・林業・飲食店・サービス業・金融業・保険業等のほか、漁業、宗教・政治・経済・文化等の非営利事業及び 団体等は対象となりませんので、事前に協会にご照会ください。
保証対象業種一覧表
- 製造業
- 食料品工業
- 繊維品工業
- 木材・木製品工業
- 家具・建具工業
- 紙工業
- 印刷・製本業
- 印刷業
- 出版業
- 製版・製本業
- 化学工業
- 石油石炭製品工業
- ゴム・プラスチック工業
- ゴム製品製造業
- 皮革工業
- 窯業
- 機械工業
- 電気機器工業
- 車両工業
- 船舶工業
- 金属工業
- ソフトウェア業
- 情報処理サービス業
- その他の工業
- 農林業
- 木材伐出業
- 製造業
- 鉱業
- 鉱業
- 土石採取業
- 建設業
- 物品販売業
- 卸売業
- 小売業
- 飲食店
- 運送倉庫業
- 運送業
- 貨物運送取扱業(鉄道・軌道に限る)
- 倉庫業
- 金融業
- クレジットカード業、割賦金融業
- 金融商品取引業
- 商品先物取引業、商品投資顧問業
- 補助的金融業、金融附帯業
- 金融代理業
- サービス業
- 物品賃貸業
- 宿泊業
- 洗濯・理美容・浴場業
- 洗濯・洗張・染物業
- 理容業
- 美容業
- 浴場業
- 物品預かり・駐車場業
- その他の生活関連サービス業
- 旅行業
- 映画・娯楽業
- 映画館
- 娯楽業
- 広告業
- 放送業
- 情報通信サービス業
- 運輸サービス業
- 運送取扱業
- その他の運輸サービス業
- その他の事業サービス業
- 専門サービス業
- 獣医業
- その他の専門サービス業
- 医療・福祉業
- 医業
- 歯科医業
- その他の医療・保健衛生業
- 社会保険・社会福祉・介護事業
- 廃棄物処理業
- 教育・学習支援業
- 学校教育事業
- その他の教育・学習支援業
- 学習塾、教養、技能教授業
- その他のサービス業
- 加工・修理業
- 鶏卵ふ化業
- 園芸サービス業、その他のサービス業
- 不動産業
- その他の産業
- 郵便業
- 通信業
- インターネット附随サービス業
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 保険媒介代理業
【 業種にかかる注意事項 】
-
土地売買業の場合は、宅地建物取引業法上の免許事業者であることが必要ですが、資金使途のほかにも取扱要件がありますので、事前に協会に照会してください。
-
複数の業種を兼業している場合
売上等から総合的に判断して、事業ウェートが最大である業種をもって判定しますが、 非対象業種を兼業している場合は、保証の対象となる業種(資金使途の業種)とします。
この場合、保証対象となる業種にかかる事業資金の「使途確認書類」が必要です。
4.保証対象業種にかかる許認可等
保証の対象となる業種のうち、許認可等を要する業種については、許認可等を取得して適法に事業を 行っていることが必要です。
許認可等の確認が必要な主な業種一覧表
業種 | 許認可 | 根拠法 | 有効期限 | |
---|---|---|---|---|
1 | 食料品製造業 | 許可 | 食品衛生法 | 5年を 下らない期間 |
2 | 食料品製造業 | 許可 | 食品衛生法 | |
3 | 飲食店 | 許可 | 食品衛生法 | |
4 | 建設業※1 | 許可 | 建設業法 | 5年 |
5 | 一般旅客自動車運送事業※2 | 許可 | 道路運送法 | - (一般貸切のみ 5年) |
6 | 特定旅客自動車運送事業 | 許可 | 道路運送法 | - |
7 | 自家用有償旅客運送事業 | 登録 | 道路運送法 | 2年又は5年 (更新時2年、 3年または5年) |
8 | 一般貨物自動車運送事業 | 許可 | 貨物自動車運送事業法 | - |
9 | 特定貨物自動車運送事業 | 許可 | 貨物自動車運送事業法 | - |
10 | 旅館業 | 許可 | 旅館業法 | - |
11 | 古物商 | 許可 | 古物営業法 | - |
12 | 薬局 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 6年 |
13 | 医療品(体外診断用医薬品を除く) 医療部外品・化粧品製造販売業 |
許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 5年または 6年 |
14 | 医療品(体外診断用医薬品を除く) 医療部外品・化粧品製造業(製造工程のうち保管のみを行う場合を除く) |
許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 5年または 6年 |
15 | 医療品(体外診断用医薬品を除く) 医療部外品・化粧品製造業(製造工程のうち保管のみを行う場合に限る) |
許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 5年 |
16 | 医療機器・体外診断用医薬品製造販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 5年 |
17 | 医療機器・体外診断用医薬品製造業 | 登録 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 5年 |
18 | 再生医療等製品製造販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 5年 |
19 | 再生医療等製品製造業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 5年 |
20 | 医療品販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 6年 |
21 | 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 6年 |
22 | 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 6年 |
23 | 医療機器修理業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 5年 |
24 | 再生医療等製品販売業 | 許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 | 6年 |
25 | 一般廃棄物処理業 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 2年 |
26 | 産業廃棄物処理業 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 5年 |
27 | 特別管理産業廃棄物処理業 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 5年 |
28 | 有料職業紹介事業 | 許可 | 職業安定法 | 3年 (更新時5年) |
29 | 病院・診療所・助産所 | 許可 | 医療法 | 5年 |
30 | 宅地建物取引業 | 免許 | 宅地建物取引業法 | 5年 |
31 | 酒類製造業 | 免許 | 酒税法 | ー |
32 | 酵母・もろみ製造業 | 免許 | 酒税法 | ー |
33 | 酒類販売業 | 免許 | 酒税法 | ー |
34 | 第1種高圧ガス製造業 | 許可 | 高圧ガス保安法 | ー |
35 | 液化石油ガス販売業 | 登録 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | ー |
36 | 労働者派遣業 | 許可 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 3年 (更新時5年) |
37 | 家畜商 | 免許 | 家畜商法 | ー |
38 | 浄化槽清掃業 | 許可 | 浄化槽法 | 期限を付することができる(概ね2年) |
39 | 興行場(映画館・劇場) | 許可 | 興行場法 | ー |
40 | 浴場業 | 許可 | 公衆浴場法 | ー |
41 | 測量業 | 登録 | 測量法 | 5年 |
42 | 砂利採取業 | 登録 | 砂利採取法 | ー |
43 | 採石業 | 登録 | 採石法 | ー |
44 | 建築士事務所 | 登録 | 建築士法 | 5年 |
45 | 電気工事業 | 登録 | 電気工事の業務の適正化に関する法律 | 5年 |
46 | 自動車分解整備事業 | 認証 | 道路運送車両法 | ー |
47 | 揮発油販売業 | 登録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律 | ー |
48 | 揮発油特定加工業 | 登録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律 | ー |
49 | 軽油特定加工業 | 登録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律 | ー |
50 | 住宅宿泊事業 | 届出 | 住宅宿泊事業法 | ー |
51 | 風俗営業事業 | 許可 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律 | ー |
52※3 | 金融業 | 許可 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律 | ー |
- ※1
建設業の中で、次の軽微な工事のみを請負う建設業者は許可が不要です。
① 建築一式工事にあっては、一件あたりの請負額が1,500万円未満のもの
② 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
③ 建築一式工事以外にあって、一件当たりの請負額が500万円未満のもの- ※2
うち、一般貸切旅客自動車運送事業は有効期限5年
- ※3
金融業における許認可一覧表をご確認ください。
金融業における許認可一覧表
業種 | 許認可 | 根拠法 | 有効期限 | |
---|---|---|---|---|
クレジットカード業 | 包括信用購入あっせん業者 | 登録 | 割賦販売法 | ー |
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 | 登録 | ー | ||
割賦金融業 | 個別信用購入あっせん業者 | 登録 | 割賦販売法 | 3年 |
金融商品取引業 | 第一種金融商品取引業 | 登録 | 金融商品取引法 | ー |
第二種金融商品取引業 | 登録 | ー | ||
投資助言・代理業 | 投資助言・代理業者、証券投資 顧問業者 |
登録 | 金融商品取引法 | ー |
投資運用業 | 投資運用業者 | 登録 | 金融融商品取引法 | ー |
適格機関投資家等特例業務 | 届出 | ー | ||
海外投資家等特例業務 | 届出 | ー | ||
移行期間特例業務 | 届出 | ー | ||
商品先物取引業 | 国内商品先物取引業者 | 許可 | 商品先物取引法 | 6年 |
商品投資顧問業 | 商品投資顧問業者 | 許可 | 商品投資に係る事業の規制に関する法律 | 6年 |
その他の商品先物取引業 商品投資顧問業 |
特定店頭商品デリバティブ 取引業者 |
届出 | 商品先物取引法 | ー |
商品先物取引仲介業者 | 登録 | 6年 | ||
その他の補助的金融業 金融附帯業 (資金移動業務を⾏うもの 及び 前払式支払手段の発行の 業務を行うものに限る。) |
資金移動業(第一種) | 登録 | 資金決済に関する法律 | ー |
資金移動業 (第二種・第三種) |
登録 | ー | ||
前払式支払手段段発行者 (自家型発行者) |
届出 | ー | ||
前払式支払手段段発行者 (第三者型発⾏者) |
登録 | ー | ||
金融商品仲介業 | 金融商品仲介業者 | 登録 | 金融商品取引法 | ー |
金融サービス仲介業者 (ただし、有価証券等仲介業務を行う者に限る) |
登録 | 金融サービス提供法 | ー |
5.保証を利用できない中小企業者
前記1~4の資格を備えていても、次に該当する場合は、原則として保証の利用はできませんのでご注意ください。
(1)保証協会取引について
- 当協会又は他の協会の代位弁済先で、協会に求償債務が残っている場合
- 協会に対して、求償権の保証人として保証債務を負っている場合
- 保証付融資等について、延滞等の債務不履行がある場合
- 前回の保証が設備資金で、その設備を履行していない場合
- 無担保保証の限度額を超える保証申込において、担保の提供がない場合
(2)金融取引等について
- 手形交換所の取引停止処分を受けている場合(1回目の不渡りを出して、6ヶ月を経過していない場合を含む。)なお、法人の代表者が取引停止処分を(1回目の不渡りを含む)を受けている場合、当該法人も保証利用できません。
- 破産、民事再生法等法的手続き中又は内整理等私的整理手続き中の場合(それぞれ、申し立て中の場合を含む)
なお、民事再生法又は私的整理ガイドラインに基づき、再生計画の途上にある等所定の要件に該当する場合は、保証を利用できる場合があります。 - 借入金等の債務について、延滞等の不履行がある場合
- 担保を無断で滅失(建物取り壊し)した場合
(3)財務内容等について
- 粉飾決算や融通手形操作を行っている場合
- 多額の高利借入を利用しており、早期解消が見込めない場合
- 税金を滞納している場合
- 事業規模に比し、大幅な債務超過・欠損や多額の借入等業態に懸念がある場合
(4)その他
- 資金使途が事業資金でない場合(生活資金・住宅資金・投機資金等)
- 事業実態・内容・資金使途・返済能力等を判断する資料がない場合
- 保証申込必要書類の偽造があった場合
- 公序良俗に反する業種に属する事業の場合
- 連鎖販売業(マルチ商法)・霊感商法等、協会が保証にふさわしくないと判断する販売形態の場合
- 申込に、暴力団、金融斡旋屋等第三者が介在する場合
- その他、協会が適当でないと判断した場合