信用保証協会とはどういう組織ですか?
信用保証協会法に基づいて設立された公的機関です。
中小企業・小規模事業者の皆さまが事業資金を借入するときの「公的な保証人」となり、資金調達をサポートします。
信用保証協会法に基づいて設立された公的機関です。
中小企業・小規模事業者の皆さまが事業資金を借入するときの「公的な保証人」となり、資金調達をサポートします。
青森県内に本店または事業所(個人の方は住所または事業所)を有し、事業を行っている中小企業者が対象となります。
借入を希望する金融機関の窓口でお申し込みができます。
信用保証協会では融資を行っておりません。借入は金融機関から行っていただき、信用保証協会はその融資に対して「信用保証」を行っています。
ご利用いただけます。
これから創業する皆さま、創業して5年を経過しない皆さまを対象とした保証制度を用意しています。
事業経営に必要な運転資金及び設備資金に限ります。
したがって、それ以外の生活資金、投機資金、住宅建築資金は対象になりません。
赤字だけを理由に保証をお断りすることはありません。赤字の原因や今後の改善見通し等から総合的に判断します。ただし、審査の結果、ご希望に添えない場合もあります。
信用保証協会利用の対価として信用保証料をお支払いいただきます。
信用保証料とは、信用保証をご利用いただく際に中小企業者の皆さまにお支払いいただく信用保証協会利用の対価です。
借入金額、信用保証料率、保証期間、分割返済係数によって計算されます。
詳しくは、信用保証料についてをご覧ください。
原則として、融資実行時に一括でお支払いいただきます。
保証期間が2年を超える場合には信用保証料の分割払いを選択していただくことも可能です。
全額を早期に返済した場合、残りの保証期間に応じて信用保証料をお返しすることがあります。
ただし、金額が1,000円未満の場合はお返ししていません。
保証付借入を返済中であっても、追加でお申込みいただけます。
また、複数の保証付借入を1本にまとめることが可能な場合があります。
お取引金融機関または当協会にご相談ください。返済条件の変更など、現在の経営状況に応じて対応します。
お取引金融機関にご連絡ください。
金融機関を通じて、住所変更に必要な手続きを行います。