保証の申し込み
1.保証申込の事前相談
当協会では効率的な審査事務の推進、中小企業者の事務的な負担の軽減を図るため、事前相談制を実施しておりますので、金融機関を通して事前にご照会・ご相談ください。
2.保証申込の種類
(1)経由保証
中小企業者が取引金融機関又は取引を希望する金融機関に融資を申込、金融機関を経由して保証の申込をする方法です。
(2)斡旋保証
中小企業者が直接協会に申込をし、協会で審査後保証可能な場合に、中小企業者が希望する金融機関に融資を斡旋する方法です。
(3)追認保証
金融機関と締結した「覚書」の特約により、一定の条件の下で、簡易・迅速な保証を行うことを目的としているものです。
金融機関が協会に事前照会し、問題がなければ融資実行を先に行い、事後、協会が追認する形の保証です。一般の追認保証と特別追認保証があります。
3.保証協会団信
保証協会団信とは?
保証協会団信は、中小企業・小規模事業者が信用保証協会の保証付融資を受ける際に加入できる生命保険制度です。
信用保証協会の保証付融資を受けられた方や連帯保証人の方が、その全額を弁済されないうちに、死亡もしくは所定の高度障がいといった不測の事態に陥られた場合に、信用保証協会の保証付融資の残高に相当する保険金が支払われ、金融機関に対してその債務を弁済する制度です。
これにより、事業の維持と安定はもちろん、ご家族の安心も得ることができます。
なお、加入はお客様の任意であり、信用保証の諾否とは一切関係ありません。
ご利用のメリット
- 代表者の方に万一のことがあった場合、 事業承継者やご家族の負担が軽減されます。
- ご加入にあたり支払いただく特約料は、 融資残高をもとに計算されるため余分な負担がありません。
- お申込みは健康状態等の告知による手続きで、 医師の診査は不要です。
ご加入いただける方
下記いずれかに該当する加入申込日(告知日)現在満20歳以上71歳未満の方
- 個人事業主
- 法人の場合は、代表権を有する連帯保証人(複数いる場合は、そのうちの1名に限ります。)
※満75歳で自動脱退となります。
ご加入可能な融資
100万円以上1億円以下の証書貸付で、期間1年以上の分割弁済の融資
※当座貸越、カードローン、手形貸付・割引根保証、一括弁済は対象となりません。
お申込み手続き
保証協会団信への加入を希望される場合には、保証申込の際に下記の団信申込書類をご提出ください。
- 「保証協会団信」申込書兼告知書 兼 口座振替依頼書
※保証金額が5,000万円超の場合は、所定の様式による「健康診断結果証明書」が必要です。
特約料
特約料(保険料)は、債務残高をもとに計算され、保証協会団信申込時に登録された口座から年1回引き落とされます。
4.保証申込に必要な添付書類
書類名 | 備考 | |
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申込時に必要な書類 | 信用保証依頼書(申込人概要含む) | 保証申込の都度(金融機関作成) |
信用保証委託申込書 | 保証申込の都度 | |
個人情報の取扱いに関する同意書 | 原則、初回申込時(保証申込関係者からの提出) | |
履歴事項全部証明書 | 初回申込時又は登記事項に変更があった場合 | |
印鑑証明書 | 初回申込時又は内容に変更があった場合 (発行日から3ヶ月以内のもの) |
|
確定申告書(写)(決算書) | 直近2期分(別表及び勘定科目内訳明細のあるもの) | |
残高試算表 | 決算期から6ヶ月経過している場合 | |
その他必要に応じて 提出いただく書類 |
納税証明書又は納付書(写) | |
許認可証(写)等 | 許認可業種の申込の場合 | |
従業員数確認資料 | 申込時に資本金規模が超えており、かつ、従業員数が 定められた従業員数の9割を超えている場合 |
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住民票または在留カード(写)もしくは 特別永住者証明書(写) |
申込人(法人の場合は代表者)又は 連帯保証人が外国人である場合 |
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組合員名簿 | 組合の場合 | |
見積書(写) | 設備資金の場合 | |
建築確認申請書(写) | 設備資金の場合 | |
担保を差し入れする 場合に必要な書類 |
不動産登記簿謄本 | |
公図(地積・測量図) | ||
建物図面・各階平面図 | ||
担保物件所在地図 | ||
土地賃貸借契約書 | 借地の場合 | |
承諾書 | 借地の場合 | |
先行する租税債権がないかどうかの 確認資料 |
所得税・消費税の納税証明書(その3) |
注 以上のほか、申込内容によっては追加書類をいただく場合もあります。