信用保証協会とは | 採用情報 | リクルート

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「信用保証協会法」に基づき設立。

事業経営に真面目に取り組む中小企業者の為に、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受ける際に、公的な保証人となって借入れを容易にする機関です。

信用保証を通じて新たな信用を創造し、企業の安定と繁栄に寄与することを目的としております。

現在、全国に51の信用保証協会が設けられており、青森県では当協会が唯一の“信用保証協会”となります。

「信用保証協会法」
とは?

保証を業務とする信用保証制度を擁立し、中小企業者等に対する金融円 滑化を図ることを目的とする法律です。

主たる業務は中小企業者が金融機関から資金の貸付等を受ける際の金融機 関に対して負担する「債務の保証」および中小企業者に対する「経営の改 善発達に係る助言その他の支援」となります。

認可、監督にあたる主務大臣は内閣総理大臣(ほとんどの権限は金融庁長 官に委任)、経済産業大臣となっております。

「信用保証協会」の基本理念

信用保証協会は、

  1. 事業の維持・創造・発展に努める中小企業者に対して、
  2. 公的機関として、その将来性と経営手腕を適正に評価することにより、 企業の信用を創造し、「信用保証」を通じて、金融の円滑化に努めると ともに、
  3. 相談、診断、情報提供といった多様なニーズに的確に対応することに より、中小企業の経営基盤の強化に寄与し、
  4. もって中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献する

金融機関とちがうの?

金融機関との「役割」の違いって何ですか?

金融機関は主に「中小企業に資金を貸与」しますが、信用保証協会は「中小企業者の保証人となる」「経営・創業の支援を行う」役割を担っています。

金融機関との「業務内容」の違いって何ですか?

金融機関では「預金・保険・為替・投資信託融資」などを行いますが、信用保証協会では「融資への保証審査」「経営支援」「債権管理」を行います。
また、金融機関は「民間企業」ですが、信用保証協会は「公的機関」の位置づけとなります。

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